食品衛生法が改正され、都道府県は食品、添加物、器具、容器包装の安全性を確保するため、年度ごとに食品衛生監視指導計画を定め、食品衛生に関する監視指導(食品衛生法第30条第1項に規定する職務)等の様々な施策を総合的に実施することとなりました。
 ちなみに伊達鶏生産農家が県に受けた収去検査(残留抗生物質等)の検査結果については以下のとおりです。
 

収去月日
検査内容
部位名
生産農家名
判定
通知書
2008年4月10日
残留抗生物質
もも肉
高橋 幸司
2008年4月10日
残留抗生物質
もも肉
松本 光清
2008年4月11日
残留抗生物質
もも肉
斎藤 英夫
2008年4月15日
残留抗生物質
もも肉
高橋 忠吉
2008年4月15日
残留抗生物質
もも肉

黒田 喜寿郎

2008年4月18日
残留抗生物質
もも肉
菅野 源勝
2008年4月18日
残留抗生物質
もも肉
黒田 喜寿郎
2008年4月22日
残留抗生物質
もも肉

萩山光農場

2008年4月22日
残留抗生物質
もも肉

渡辺 清蔵

2008年4月24日
残留抗生物質
もも肉
高橋 好弘
2008年4月24日
残留抗生物質
もも肉
小浜 かつよ
2008年4月25日
残留抗生物質
もも肉

横山 登


試験成績通知書
5月
6月
7月
8月
9月
10月


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