食品衛生法が改正され、都道府県は食品、添加物、器具、容器包装の安全性を確保するため、年度ごとに食品衛生監視指導計画を定め、食品衛生に関する監視指導(食品衛生法第30条第1項に規定する職務)等の様々な施策を総合的に実施することとなりました。
 ちなみに伊達鶏生産農家が県に受けた収去検査(残留抗生物質等)の検査結果については以下のとおりです。
 

収去月日
検査内容
部位名
生産農家名
判定
通知書
2008年3月1日
残留抗生物質
もも肉
菅野 重光
2008年3月1日
残留抗生物質
もも肉
鈴木 敏久
2008年3月1日
残留抗生物質
もも肉
八巻 憲一
2008年3月10日
残留抗生物質
もも肉
中山 宗吉
2008年3月14日
残留抗生物質
もも肉
大槻 昇
2008年3月14日
残留抗生物質
もも肉
斉藤 弘幸
2008年3月24日
残留抗生物質
もも肉
松本 マサ子
2008年3月24日
残留抗生物質
もも肉
斎藤 敏和

試験成績通知書
5月
6月
7月
8月
9月
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