食品衛生法が改正され、都道府県は食品、添加物、器具、容器包装の安全性を確保するため、年度ごとに食品衛生監視指導計画を定め、食品衛生に関する監視指導(食品衛生法第30条第1項に規定する職務)等の様々な施策を総合的に実施することとなりました。
 ちなみに伊達鶏生産農家が県に受けた収去検査(残留抗生物質等)の検査結果については以下のとおりです。
 

収去月日
検査内容
部位名
生産農家名
判定
通知書
2008年2月5日
残留抗生物質
もも肉
佐々木 昭夫
2008年2月8日
残留抗生物質
もも肉
佐藤 修
2008年2月8日
残留抗生物質
もも肉
横山 美登
2008年2月9日
残留抗生物質
もも肉
高橋 晃一
2008年2月9日
残留抗生物質
もも肉
鈴木 拓夫
2008年2月15日
残留抗生物質
もも肉
岡崎 和典
2008年2月15日
残留抗生物質
もも肉
志賀 俊夫
2008年2月22日
残留抗生物質
もも肉
岡 信芳
2008年2月22日
残留抗生物質
もも肉
宍戸 良信
2008年2月26日
残留抗生物質
もも肉
大河内農場

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