食品衛生法が改正され、都道府県は食品、添加物、器具、容器包装の安全性を確保するため、年度ごとに食品衛生監視指導計画を定め、食品衛生に関する監視指導(食品衛生法第30条第1項に規定する職務)等の様々な施策を総合的に実施することとなりました。
 ちなみに伊達鶏生産農家が県に受けた収去検査(残留抗生物質等)の検査結果については以下のとおりです。
 

収去月日
検査内容
部位名
生産農家名
判定
通知書
2008年1月8日
残留抗生物質
もも肉
萩山光農場
2008年1月8日
残留抗生物質
もも肉
松本光清
2008年1月10日
残留抗生物質
もも肉
高橋好弘
2008年1月10日
残留抗生物質
もも肉
高橋忠吉
2008年1月18日
残留抗生物質
もも肉
佐藤正三
2008年1月18日
残留抗生物質
もも肉
大竹洋史
2008年1月18日
残留抗生物質
もも肉
菅野源勝
2008年1月22日
残留抗生物質
もも肉
小浜かつよ
2008年1月22日
残留抗生物質
もも肉
黒田喜寿郎
2008年1月25日
残留抗生物質
もも肉
菅野英
2008年1月29日
残留抗生物質
もも肉
森文良
2008年1月29日
残留抗生物質
もも肉
渡辺清蔵

試験成績通知書
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