食品衛生法が改正され、都道府県は食品、添加物、器具、容器包装の安全性を確保するため、年度ごとに食品衛生監視指導計画を定め、食品衛生に関する監視指導(食品衛生法第30条第1項に規定する職務)等の様々な施策を総合的に実施することとなりました。
 ちなみに伊達鶏生産農家が県に受けた収去検査(残留抗生物質等)の検査結果については以下のとおりです。
 

収去月日
検査内容
部位名
生産農家名
判定
通知書
2007年12月4日
残留抗生物質
もも肉
森代志
2007年12月4日
残留抗生物質
もも肉
芳賀昭二
2007年12月7日
残留抗生物質
もも肉
阿部忠
2007年12月7日
残留抗生物質
もも肉
八巻憲一
2007年12月14日
残留抗生物質
もも肉
大槻昇
2007年12月18日
残留抗生物質
もも肉
斎藤英夫
2007年12月18日
残留抗生物質
もも肉
高橋幸司
2007年12月21日
残留抗生物質
もも肉
堀江良一
2007年12月21日
残留抗生物質
もも肉
田中文雄
2007年12月21日
残留抗生物質
もも肉
中山宗吉
2007年12月25日
残留抗生物質
もも肉
萩山光農場
2007年12月25日
残留抗生物質
もも肉
大河内農場

試験成績通知書
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6月
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