食品衛生法が改正され、都道府県は食品、添加物、器具、容器包装の安全性を確保するため、年度ごとに食品衛生監視指導計画を定め、食品衛生に関する監視指導(食品衛生法第30条第1項に規定する職務)等の様々な施策を総合的に実施することとなりました。
 ちなみに伊達鶏生産農家が県に受けた収去検査(残留抗生物質等)の検査結果については以下のとおりです。
 

収去月日
検査内容
部位名
生産農家名
判定
通知書
2007年10月2日
残留抗生物質
もも肉
菅野英
2007年10月4日
残留抗生物質
もも肉
中山宗吉
2007年10月9日
残留抗生物質
もも肉
佐藤修
2007年10月9日
残留抗生物質
もも肉
大東農場
2007年10月11日
残留抗生物質
もも肉
森文良
2007年10月11日
残留抗生物質
もも肉
高橋忠吉
2007年10月16日
残留抗生物質
もも肉
赤沼精三
2007年10月16日
残留抗生物質
もも肉
大竹洋史
2007年10月25日
残留抗生物質
もも肉
高橋晃一
2007年10月25日
残留抗生物質
もも肉
松本光清
2007年10月29日
残留抗生物質
もも肉
小浜かつよ
2007年10月29日
残留抗生物質
もも肉
阿部忠

試験成績通知書
4月
5月
6月
7月
8月
9月


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